離婚調停と別居 〜弁護士の先生に依頼する?メリット・デメリットを自身の経験から考察しました〜

2022年7月11日

こんにちは。mocha(モカ)です。

私は夫のDVが原因で数年前に離婚調停を経験しました。
これから離婚調停を考えている方のお役に少しでも立てればと実体験をもとに書いていこうと思います。

今日は離婚調停や離婚審判の時に弁護士の先生に依頼をするか?という点についてです。

弁護士の先生に依頼することのメリット①精神的な安心感

 何よりこの安心感が全然違います。
 特に私はDVが原因での調停になりました。DVでは、少なからず被害者は加害者からの攻撃が積み重なるに連れて、「自分がいけない」「自分がもっとちゃんとしていれば」と自分を攻め、相手が正しいように思う傾向があります(洗脳状態)。弁護士の先生とお会いし話をしたことでこの洗脳状態から抜け出すことができたと思います。第3者を間に挟まないと、夫と連絡を取り続けるのは自分になりますが、弁護士の先生と契約すると、夫サイドへの連絡や裁判所への必要な手続きは全て対応してくれます。

弁護士の先生に依頼することのメリット ②離婚調停以外の申立も視野に入れられる

 そもそも「離婚調停」は、一方が離婚をしたいと思っているのに相手が応じない、離婚は決まっているが条件の折り合いがつかない、といった際に行われる話し合いになります。

 一方で、例えば離婚調停前にどちらかが家を出て別居を開始した場合はどうでしょうか。
この場合、法律上の夫婦は別居であっても扶助義務が生じるため、一方がもう一方へ生活費(婚姻費用)を支払する必要が生じてきます。この婚姻費用を誰がいくら払うかといったことを話し合いたい場合は「婚姻費用」の申立を「離婚調停」とは別に行うことになります。

 更に、お子さんがいる場合については、別居期間中にどちらが面倒をみるか話がついていればよいのですが、どちらかが一方的に連れて家を出てしまった場合、残された側から「子の監護権の引渡請求」がなされる場合があります。

一見、一連の流れのある話なので1つの申立で済んでしまうように思えますが、実は複数の申立が発生するケースもあり、素人ではなかなかスムーズに事を進めるのは難しいと思います。

その点、弁護士の先生に依頼をしておくと必要な書類を全て作成して頂けることから時間的にも精神的にも助かります。

弁護士の先生に依頼することのメリット ③本人が毎回裁判所に出向く必要が無い

こちらもお仕事や子育てをしている方はスケジュールが乱されることがないため助かります。
調停や審判は大体月に1回というペースで進むため、期間も長期に亘ることがあります。その間、毎月毎月会社を休んだり子供のお迎えを気にしたり、、といったことに気を配るのも気がはってしまいますよね。調停や審判は当事者が必ず出席しなければならない回、代理人(=弁護士の先生)のみの出席で当事者は欠席可能の回があります。

ご自分が欠席した回については、弁護士の先生が「どのような話し合いが行われたのか」「次回の調停日はいつか」「次回の調停日までに双方が準備するもの」など報告書をまとめて下さいますので安心です。

おまけ  弁護士の先生とのコンタクト頻度

弁護士の先生によると思いますが、契約すると、調停等を進めるにあたり打ち合わせや書類の添削をして貰う機会があります。但し、基本はメールやZoomなどのオンラインでやり取りを進めて行くことが多いので、先生の事務所へ頻繁に通わなくてはならないといったことは無く、必要な場合は先生の方から対面での話し合いが希望されると思いますので、その時に出向けば十分かと思います。

弁護士の先生に依頼することのデメリット  費用がかかる

弁護士の先生が一緒に併走してくださるのは上記の通りメリットが沢山あります。

一方で、やはりデメリットとしては費用面を検討する必要があります。

弁護士の先生へのお支払いについては、「着手金」+「成功報酬」の2段構えになることが多いと思います。
上記とは別に発生した実費(交通費や出張代、申立用の費用など)も依頼者が支払を行います。

更に、上記の費用は申立ごとに1つの契約となりますので、複数依頼する場合はそれぞれに「着手金」+「報酬」をお支払いする必要があります。通常弁護士の先生に依頼した場合、大体個人的に下記金額はかかってくると思います。

着手金:大体20~30万円(税抜)/件
報酬:大体40万円(税抜)/件前後の固定報酬か、変動報酬(得られた利益✕10%等)

一方で、下記の通り法テラスの先生へ相談することである程度費用を抑えることは可能です。

https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/houterasutowa/index.html

日本司法支援センター法テラス

終わりに

上記の通り、離婚を視野に入れた調停や審判については弁護士の先生にお願いすることが望ましいと思います。一見高額に思える着手金や報酬ですが、その間自分の安全・健康をお金で買っているものと割り切るのも一案かと思いますので、迷われている方は検討してみては如何でしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございました!